2024.01.25
今話題の私人逮捕は違法じゃない?万引きGメンも実はそうだった!

都市の喧噪の中で、私たちの安全を守るために時折私人による逮捕が行われています。
しかし、この私人逮捕には法的な疑問が浮上しているのです。
果たして、一般市民が逮捕権限を行使することは合法なのでしょうか?
今回はこの複雑なに問題に視点を当て、私たちが知っておくべき法的側面について探ってみましょう。
“ 私人逮捕 ” それは一般人による現行犯逮捕のことを言います。
最近は私人逮捕系YouTuberのニュースが何かと話題になっていますが、方法を間違えると自分も罪に問われる場合もあるため注意が必要です。
私人逮捕するには条件が大きく2つあります。
一つ目の条件は「現行犯(準現行犯も)」であること。
犯行を現認した場合、現行犯逮捕の要件を満たせば警察でも逮捕状がいらず、誰でも被疑者を取り押さえることが出来るのです。
これは緊急性が高いことから認められているもの。
そのため、明らかな犯罪で犯人が分かっていた場合であっても現行犯や準現行犯でない限りは私人が取り押さえることは出来ないのです。
※準現行犯とは・・・罪を犯してから間がないと明らかに認められる場合
私人逮捕におけるもう一つの条件は30万円以下の罰金、拘留、科料の罪に該当する場合(例: 過失傷害罪、侮辱罪などの軽微な犯罪)、かつ犯人の住所や氏名が不明であり、犯人が逃走するおそれがある場合です。
つまり軽微な犯罪でたとえ現行犯であっても、知人であったり名前や住所が判明している場合、私人逮捕は出来ないのです。
では、最近話題の私人逮捕系YouTuberと万引きGメンの違いはなんなのか。
その違いは明確です。
万引きGメンは警備会社で雇用されて各店舗に派遣されている警備員なのです。万引きGメンとして働く警備員の方は警備業法に基づいて講習や取り押さえ方などの研修をしっかり受けています。
対して私人逮捕系YouTuberは派遣などではなく、個人で動いています。
近年、電車内や駅構内で痴漢や盗撮といった疑わしい行為が発生すると、それに対処するためにYouTuberが乗客を私人逮捕と主張し、その一部始終を撮影した動画をアップロードするケースが増加していますよね。(このようなコンテンツをアップしているYouTube配信者を「私人逮捕系YouTuber」と言います)
この私人逮捕系のコンテンツは始めこそ賛同の声も上がっていましたが、最近では行動が過激すぎるとの指摘も増え、鉄道会社やメディア、警察も問題視しているのです。
実際、近頃は私人逮捕系YouTuberの逮捕が相次いでいますよね。
これは“誤認逮捕”です。
その場合、誤認逮捕されてしまった人は身に覚えのない罪を突き付けられ、身柄拘束や不利益を受け、場合によっては仕事を辞めなければならない等の社会的制裁を受けることになります。
これによって受ける精神的苦痛は計り知れないものです。
そのため、誤認逮捕により慰謝料請求をされることもあるでしょう。
では、慰謝料を請求されてしまったら応じなければいけないのかについてですが、本当に現行犯であると確信をもって私人逮捕に及んだのであれば、結果誤認逮捕であったとしてもその行為に対して「逮捕罪」や「監禁罪」などの罪が成立する可能性は低いと言われています。
とは言え、民事上の不法行為責任は過失によっても追うことはあるため、場合によっては損害賠償など何らかの責任を問われる可能性は十分あります。
これは、捕まえた犯人の顔をモザイクかけずに投稿してしまった場合は違法性があると言えます。
というのも、犯人本人を特定出来るような状態の動画をYouTubeにアップしてしまうと、“名誉毀損罪”が成立する可能性があるからです。
犯人自身から“損害賠償”を請求される恐れもあります。
また、犯人を捕まえる際、逃走させないためにと必要な範囲を超えての取り押さえや、スマホなどの所持品を無理やり取り上げる行為は「逮捕罪」や「監禁罪」、「暴行罪」、「傷害罪」、「強盗罪」などの罪に問われる可能性もあるため注意が必要です。
私人逮捕の一連の流れを撮影してYouTubeにアップするというのは、リアルで緊張感もあるため視聴回数が取れるかもしれませんが、その分「もっと面白いものを!」とヒートアップしてしまい度を超えてしまうリスクも高いため、それらをしっかり考えた上でYouTube活動をするようにしましょう。
私人逮捕は痴漢や万引き等の犯罪を現行犯逮捕により解決する手段としてとても有力ですが、実際のところは現行犯なのかどうかや、実力行使の限界といった判断が難しい場面が多いのが実情です。
一歩間違えれば他人の人生を狂わすものでもありますので、行動を起こす際は動画の視聴回数稼ぎ等といった軽い気持ちではなく慎重に考えるようにしましょう。
また、当社には創業から50年以上万引き対策に力を注いできた経験と実績があります。
万引き対策をお考えの際は、是非当社の万引きGメン「HI-SAT」にお任せください。
しかし、この私人逮捕には法的な疑問が浮上しているのです。
果たして、一般市民が逮捕権限を行使することは合法なのでしょうか?
今回はこの複雑なに問題に視点を当て、私たちが知っておくべき法的側面について探ってみましょう。
*目次
1.私人逮捕について解説
2.万引きGメンによる逮捕も実は私人逮捕
3.私人逮捕が誤認だった場合、どうなるのか?
4.私人逮捕系のコンテンツをYouTubeに投稿するのは違法性がある?
5. Gメン依頼はエスピーユニオン・ジャパンへ
2.万引きGメンによる逮捕も実は私人逮捕
3.私人逮捕が誤認だった場合、どうなるのか?
4.私人逮捕系のコンテンツをYouTubeに投稿するのは違法性がある?
5. Gメン依頼はエスピーユニオン・ジャパンへ
私人逮捕について解説
最近は私人逮捕系YouTuberのニュースが何かと話題になっていますが、方法を間違えると自分も罪に問われる場合もあるため注意が必要です。
私人逮捕するには条件が大きく2つあります。
① 現行犯または準現行犯であること
② 軽犯罪の場合、犯人の住所・氏名が明らかでなく、逃走する恐れがある場合
② 軽犯罪の場合、犯人の住所・氏名が明らかでなく、逃走する恐れがある場合
条件①:現行犯または準現行犯であること
一つ目の条件は「現行犯(準現行犯も)」であること。
犯行を現認した場合、現行犯逮捕の要件を満たせば警察でも逮捕状がいらず、誰でも被疑者を取り押さえることが出来るのです。
これは緊急性が高いことから認められているもの。
そのため、明らかな犯罪で犯人が分かっていた場合であっても現行犯や準現行犯でない限りは私人が取り押さえることは出来ないのです。
※準現行犯とは・・・罪を犯してから間がないと明らかに認められる場合
条件②:軽犯罪の場合、犯人の住所・指名が明らかでなく、逃走するおそれがある場合
私人逮捕におけるもう一つの条件は30万円以下の罰金、拘留、科料の罪に該当する場合(例: 過失傷害罪、侮辱罪などの軽微な犯罪)、かつ犯人の住所や氏名が不明であり、犯人が逃走するおそれがある場合です。
つまり軽微な犯罪でたとえ現行犯であっても、知人であったり名前や住所が判明している場合、私人逮捕は出来ないのです。
万引きGメンによる逮捕も実は私人逮捕
実は万引きGメンが万引き犯を捕まえる行為も一般的には私人逮捕の一形態とみなされています。では、最近話題の私人逮捕系YouTuberと万引きGメンの違いはなんなのか。
その違いは明確です。
万引きGメンは警備会社で雇用されて各店舗に派遣されている警備員なのです。万引きGメンとして働く警備員の方は警備業法に基づいて講習や取り押さえ方などの研修をしっかり受けています。
対して私人逮捕系YouTuberは派遣などではなく、個人で動いています。
近年、電車内や駅構内で痴漢や盗撮といった疑わしい行為が発生すると、それに対処するためにYouTuberが乗客を私人逮捕と主張し、その一部始終を撮影した動画をアップロードするケースが増加していますよね。(このようなコンテンツをアップしているYouTube配信者を「私人逮捕系YouTuber」と言います)
この私人逮捕系のコンテンツは始めこそ賛同の声も上がっていましたが、最近では行動が過激すぎるとの指摘も増え、鉄道会社やメディア、警察も問題視しているのです。
実際、近頃は私人逮捕系YouTuberの逮捕が相次いでいますよね。
私人逮捕が誤認だった場合、どうなるのか?
私人逮捕した人が裁判のうえ犯人として認められなかった場合、被疑者は無罪判決を受けることもあります。これは“誤認逮捕”です。
その場合、誤認逮捕されてしまった人は身に覚えのない罪を突き付けられ、身柄拘束や不利益を受け、場合によっては仕事を辞めなければならない等の社会的制裁を受けることになります。
これによって受ける精神的苦痛は計り知れないものです。
そのため、誤認逮捕により慰謝料請求をされることもあるでしょう。
では、慰謝料を請求されてしまったら応じなければいけないのかについてですが、本当に現行犯であると確信をもって私人逮捕に及んだのであれば、結果誤認逮捕であったとしてもその行為に対して「逮捕罪」や「監禁罪」などの罪が成立する可能性は低いと言われています。
とは言え、民事上の不法行為責任は過失によっても追うことはあるため、場合によっては損害賠償など何らかの責任を問われる可能性は十分あります。
私人逮捕系のコンテンツをYouTubeに投稿するのは違法性がある?
先程、私人逮捕系YouTuberの逮捕が相次いでいると言いましたが、そもそもこのようなコンテンツをYouTubeに投稿するのは違法性があるのでしょうか?これは、捕まえた犯人の顔をモザイクかけずに投稿してしまった場合は違法性があると言えます。
というのも、犯人本人を特定出来るような状態の動画をYouTubeにアップしてしまうと、“名誉毀損罪”が成立する可能性があるからです。
犯人自身から“損害賠償”を請求される恐れもあります。
また、犯人を捕まえる際、逃走させないためにと必要な範囲を超えての取り押さえや、スマホなどの所持品を無理やり取り上げる行為は「逮捕罪」や「監禁罪」、「暴行罪」、「傷害罪」、「強盗罪」などの罪に問われる可能性もあるため注意が必要です。
私人逮捕の一連の流れを撮影してYouTubeにアップするというのは、リアルで緊張感もあるため視聴回数が取れるかもしれませんが、その分「もっと面白いものを!」とヒートアップしてしまい度を超えてしまうリスクも高いため、それらをしっかり考えた上でYouTube活動をするようにしましょう。
Gメン依頼はエスピーユニオン・ジャパンへ
「いつ」「どこで」、犯罪が起こるのかは誰にも分かりません。私人逮捕は痴漢や万引き等の犯罪を現行犯逮捕により解決する手段としてとても有力ですが、実際のところは現行犯なのかどうかや、実力行使の限界といった判断が難しい場面が多いのが実情です。
一歩間違えれば他人の人生を狂わすものでもありますので、行動を起こす際は動画の視聴回数稼ぎ等といった軽い気持ちではなく慎重に考えるようにしましょう。
また、当社には創業から50年以上万引き対策に力を注いできた経験と実績があります。
万引き対策をお考えの際は、是非当社の万引きGメン「HI-SAT」にお任せください。